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一人会社の経理塾~知っておくべき経理スケジュール~

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経営を行う中で、多くの個人事業主や一人会社のオーナーが感じる不安の一つは、
確定申告や税金の納付に関するものです。
正確な納税はもちろん、その期日を守ることも極めて重要です。

しかし、日々の業務に追われる中で納税のスケジュールを見落としてしまうことは意外と多く、
特に、中間申告の失念や税務署からの通知を見逃してしまうことは、しばしば発生します。

これらのミスはペナルティの原因となるだけでなく、企業の信頼性を損なう可能性もあります。

このような背景を踏まえ、本記事では、個人事業主や一人会社の一般的な経理スケジュールやそれを管理する方法などについて解説していきます。

目次

はじめに

【一人会社の経理塾】のうち、《知っておくべき経理スケジュール》編を送ります。

【目次(一人会社の経理塾)】
(1)一人会社の経理塾とは?
一人会社の経理塾~導入編~ | 一人会社の起業塾 (mielu-ca.com)
(2)個人事業主?法人?事業形態の選択
一人会社の経理塾~個人事業主?法人?事業形態の選択~ | 一人会社の起業塾 (mielu-ca.com)
(3)課税制度の全体像知っておくべき決算書知識
一人会社の経理塾~知っておくべき決算書知識~ | 一人会社の起業塾 (mielu-ca.com)
(4)知っておくべき経理スケジュール(当記事)
(5)知っておくべき経理知識
一人会社の経理塾~知っておくべき経理知識~ | 一人会社の起業塾 (mielu-ca.com)
(6)決算・節税対策
一人会社の経理塾~決算・節税対策~ | 一人会社の起業塾 (mielu-ca.com)
(7)税理士選定ガイド
一人会社の経理塾~税理士選定ガイド~ | 一人会社の起業塾 (mielu-ca.com)

実務でよくでる税目

経営実務において、税務の取扱いは避けては通れない重要な領域です。
国税庁が公表している税目リストの中身は多岐にわたりますが、経営実務に関わる者であれば、特に実務上は、以下赤枠の税目は理解し適切な知識を持っておくとよいものです。

次章以降で、所得税、法人税、消費税など特に重要な税目について説明します。

経理業務の年間スケジュール(まとめ)

自身の事業にかかる税目や納税スケジュールは確実に抑えておくこと

年間を通して経理や税務に関するタスクは数多く存在します。
一つ一つのスケジュールを失念することなく管理することは、税務ペナルティを回避し、スムーズな経営をサポートします。以下に、個人事業主や法人の主要な経理スケジュールやポイントを列挙します。

個人事業主編

個人事業主の納税スケジュール等を以下にまとめました。

納税スケジュール等(個人事業主編)

法人編

法人(株式会社や合同会社)の納税スケジュール等を以下にまとめました。

納税スケジュール等(法人編)

経理項目とスケジュール(個人事業主編)

・「振替納税制度」を活用することで、支払業務効率化や税金支払漏れを回避できる

以下、個人事業主の経理スケジュール(納税期限等)について説明します。しっかりとスケジュールを理解し、資金繰りの検討などに役立てましょう。

所得税

所得税
所得税は、自分で事業を行い稼いだお金や、会社からもらう給料などにかかる税金。
1年分の収入から、必要経費にあたる額を差引いた残りの所得金額を基に、所得税の額は計算される。

納付期限

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確定申告期限納税期限
3/153/15

(予定納付が生じるケース)

前年分の確定申告で申告した納税額が15万円を超える場合、予定納税が必要となります。

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第一期第二期
7/3111/30

計算方法

所得税額 = 課税所得(※1) × 税率(※2) – 税額控除

(※1)所得金額 – 所得控除額
(※2)以下の「所得税率速算表(※3)」の通り、課税所得金額によって税額が変化する、 “超過累進課税制度”が採用されている
(※3)所得税率速算表

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課税所得金額税率控除額
1,000円〜1,949,000円5%0円
1,950,000円〜3,299,000円10%97,500円
3,300,000円〜6,949,000円20%427,500円
6,950,000円〜8,999,000円23%636,000円
9,000,000円〜17,999,000円33%1,536,000円
18,000,000円〜39,999,000円40%2,796,000円
40,000,000円以上45%4,796,000円

・確定申告書を提出して手続き完了ではなく、「納税」が完了して手続きが完了(通常、通知書は送られてこない)
・支払手段は、銀行窓口、コンビニ支払、クレジットカード納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング、振替納税 など
・サラリーマンなど給与所得のみのケースでは、年末調整のみで完結し、確定申告不要のケースが多い

振替納税とは?
振替納税とは、納税者ご自身名義の預貯金口座からの口座引落しにより、国税を納付する手続。
利用にあたっては、事前に税務署または希望する預貯金口座の金融機関へ専用の依頼書を提出するか、e-Taxにより依頼書を提出する必要がある。
振替納税を行うことで、納付漏れを防止することや、納税期限を4月下旬まで伸ばすことができるメリットがある。

国税庁サイトより抜粋

外部リンク

予定納税

予定納税とは?
前年分の確定申告で申告した納税額が15万円を超える場合に、予定納税が必要となる。
予定納税の対象となった場合は、税務署から、その年の6月中旬頃に通知が届く。

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第一期第二期
7/3111/30

個人住民税

個人住民税
個人住民税とは、行政サービスの活動費に充てる目的で、その地域に住む個人に課される地方税。「個人都道府県民税」と「個人区市町村民税」で構成される。納税の際は、一括して各市区町村へ個人住民税を納める。そして、各市区町村によって、その都道府県へ都道府県民税が払い込まれる。

総務省HPより抜粋

納税期限

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第一期第二期第三期第四期
6/308/3110/311/31(翌期)

計算方法

個人住民税 = 所得割額(課税所得(※1) × 10% – 税額控除) + 均等割額(5,000円)

(※1)所得金額 – 所得控除額

・住民税通知書が、毎年6月上旬〜中旬頃に郵送される
・4回に分けて分割納付を行う例が多いが、一括納付(6月末期限)も可能
・支払手段は、銀行窓口、コンビニ支払、クレジットカード納付、振替納税 など

振替納税とは?
個人所得税と同様に、個人住民税についても振替納税を行うことができる。
各自治体のHPなどを確認し、「口座振替依頼書」を提出するなどし、振替納税を申請する。

例:東京都中央区の事例(口座振替依頼書)

個人事業税

個人事業税
個人事業税とは、「法定業種」で「事業所得金額が290万円を超える個人事業主」に対して発生する税金

納税期限

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第一期第二期
8/3111/30

計算方法

個人事業税 = (事業所得額(※1) – 事業主控除(※2)) × 税率(※3)

(※1)青色申告特別控除前の事業所得
(※2)事業主控除は、一律290万円
(※3)以下の法定業種に応じた税率

法定業種

法定業種(出典:東京都主税局HP)

・納付が必要な場合、通常は8月頃に都道府県税事務所から納税通知書が送付される
・2回に分けて分割納付を行う例が多いが、一括納付(8月末期限)も可能
・支払手段は、銀行窓口、コンビニ支払、クレジットカード納付、振替納税 など

振替納税とは?
個人所得税と同様に、個人事業税についても振替納税を行うことができる。

消費税

消費税
消費税とは、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金。
国内における商品の販売を課税対象とし、標準税率10%(うち2.2%は地方消費税)、軽減税率8%(うち1.76%は地方消費税)の税率で課税される。

消費税の仕組み(出典:国税庁)

納税期限

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確定申告期限納税期限
3/313/31

中間納付

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直近の課税期間の確定消費税額48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告回数年1回年3回年11回
中間申告・納付期限8/31※1※1
中間納付税額直近の確定消費額の1/2直近の確定消費額の3/12直近の確定消費額の1/12

(※1)上述の「納税スケジュール等(個人事業主編)」を参照のこと

・一人個人事業主の場合には、中間納付が生じる場合でも、年1回のケースが多い

計算方法

以下の3つのいずれかの方法で計算されます。

<①本則課税>
消費税額 = 売上に係る消費税額 – 仕入れなどに係る消費税額
<②簡易課税>
消費税額 = 売上に係る消費税額 – 売上に係る消費税額 × みなし仕入率(※1)
(※1)みなし仕入率は、事業内容により異なります。

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事業区分事業内容みなし仕入率
第1種卸売業90%
第2種小売業80%
第3種製造業70%
第4種飲食業60%
第5種サービス業50%
第6種不動産業40%
みなし仕入率

<③2割特例>
消費税額 = 売上に係る消費税額 – 売上に係る消費税額 × 80%

経理項目と経理スケジュール(法人編)

・法人の場合、計算や各種管理などが複雑となることが多いので、税理士に業務を外注するケースが多い

以下、法人の経理スケジュール(納税期限等)について説明します。

法人税

法人税
法人税とは、法人の所得(売上などの益金から、原材料や家賃などの損金を差し引いた金額)に対して課される税金(国税)のことをいう。 個人の所得税と同じ位置づけと理解できる。

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確定申告期限納税期限
決算日から2ヶ月(※1)決算日から2ヶ月

(※1)申告期限延長申請書を税務署へ提出し承認された場合には、確定申告書申告期限が+1ヶ月の3ヶ月へ延長となる。ただしこの場合にも、納税期限に変更はないことから留意

・資本金が1億円以下の法人の場合、年800万円以下の所得に対して15%、年間800万円超の所得に対して23.2%が課税
・法人税は「所得」に対してかかるため、通常は課税所得がゼロ以下の場合には法人税は生じない。
・支払手段は、銀行窓口、コンビニ支払、クレジットカード納付、ダイレクト納付、インターネットバンキング など(法人の場合、「振替納税」制度はない

法人住民税

法人住民税
法人住民税とは、都道府県及び市区町村に納税を行う地方税のこと。
個人の住民税と同様に、行政サービスの活動費に充てる目的で、法人として、所在地の地方自治体に対して税金を納めるもの。

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確定申告期限納税期限
決算日から2ヶ月(※1)決算日から2ヶ月

(※1)申告期限延長申請書を税務署へ提出し承認された場合には、確定申告書申告期限が+1ヶ月の3ヶ月へ延長となる。ただしこの場合にも、納付期限に変更はないことから留意

・法人住民税は、「①法人税割」と「②均等割」で構成される。
・「①法人税割」の標準税率は、「道府県民税」が、法人税額 × 1.0%、「市町村民税」が、法人税額 × 6.0%(東京都の場合は、法人税額 × 7%)。
・「②均等割」は、資本金の金額や従業者数などに応じて異なる。資本金1,000万円以下の一人会社の場合には通常、7万円(道府県民税:2万円、市町村民税:5万円)。よって、課税所得が赤字の場合でも、「均等割」は生じる
・申告書は、都道府県民税は道府県税事務所、市町村民税は市町村役場へそれぞれ提出する(提出先が異なる)。ただし、東京23区の場合は、ともに都税事務所へ提出する。
・支払手段は、銀行窓口、コンビニ支払、クレジットカード納付、ダイレクト納付(eLTAX)、インターネットバンキング など

法人住民税の概要(出典:総務省HP)

法人事業税

法人事業税
法人事業税とは、都道府県に納税を行う地方税
法人事業税は、法人が行う事業そのものに課される税であり、法人がその事業活動を行うに当たって地方団体の各種の行政サービスの提供を受けることから、これに必要な経費を分担すべきであるという考え方に基づき課税されるもの。事務所等が所在する都道府県により課税される。

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確定申告期限納税期限
決算日から2ヶ月(※1)決算日から2ヶ月

(※1)申告期限延長申請書を税務署へ提出し承認された場合には、確定申告書申告期限が+1ヶ月の3ヶ月へ延長となる。ただしこの場合にも、納付期限に変更はないことから留意

・資本金1億円以下の普通法人の場合、以下の計算式に基づき、「所得割」のみ課税される(一人会社ではこのケースが大半)
・法人事業税 = 所得 × 法人事業税率
・税率は各都道府県によって異なる
・東京都の場合、「所得割」(軽減税率不適用法人)の標準税率は、7%
・申告書提出先は、都道府県税事務所
・課税所得が赤字の場合は、税金は生じない
・税金でありながら、損金に算入できる(事業そのものに課税されるため)
・支払手段は、銀行窓口、コンビニ支払、クレジットカード納付、ペイジー、ダイレクト納付(eLTAX) など

法人事業税率判定の流れ(東京都の事例)

法人事業税率(東京都のケース)

消費税

消費税
消費事業税とは、商品の販売やサービスの提供に対してかかる税金。国内における商品の販売を課税対象とし、標準税率10%(うち2.2%は地方消費税)、軽減税率8%(うち1.76%は地方消費税)の税率で課税される。

消費税の仕組み(出典:国税庁)

納税期限

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確定申告期限納税期限
決算日から2か月以内(※1)決算日から2か月以内

(※1)申告期限延長申請書を税務署へ提出し承認された場合には、確定申告書申告期限が+1ヶ月の3ヶ月へ延長可。ただしこの場合にも、納付期限は2ヶ月と変更はないことから留意

中間納付

スクロールできます
直近の課税期間の確定消費税額48万円超~
400万円以下
400万円超~
4,800万円以下
4,800万円超
中間申告回数年1回年3回年11回
中間申告・納付期限※1※1※1
中間納付税額直近の確定消費額の1/2直近の確定消費額の3/12直近の確定消費額の1/12

(※1)上述の「納税スケジュール等(法人編)」を参照のこと

・一人会社の場合には、中間納付が生じる場合でも、年1回のケースが多い

その他の税金

固定資産税・償却資産税

固定資産税
固定資産税とは、所有する固定資産に対して課せられる税金。
毎年1月1日時点で固定資産を所有している法人や個人が、当該固定資産が所在する市区町村(東京都23区の場合は東京都)に対して支払う地方税。申告対象となるのは、固定資産のうち償却資産である。

計算方法

固定資産の評価額(課税標準額)×1.4%(標準税率)

納税期限

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申告期限納税期限
1/316/30(第一期)、9/30(第二期)、12/31(第三期)、翌年2/28(第四期)
※東京都のケース

・一括納付で支払う場合の納付期限は、分割納付の一期分と同じ
・固定資産税の納付期限は、原則的として、各市町村が定める(よって、各自治体により異なる)
・税率は各自治体で異なるが、標準税率1.4%が用いられることが多い

源泉所得税

源泉所得税
源泉所得税とは、源泉徴収(あらかじめ徴収)された所得税のことをいう。
会社や個人事業主が給料や専門家報酬などを支払う際に、支払金額から所得税分を天引きして代わりに国に納める仕組み。

計算方法

<1. 支払金額が100万円以下のケース>
源泉所得税 = 支払金額 × 10.21
<2. 支払金額が100万円超のケース>
源泉所得税 = (支払金額-100万円)×20.42% + 102,100円

納税期限

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原則ケース特例ケース
毎月10日に前月分を支払い1/20(7月~12月分),7/10(1月~6月分)

源泉徴収義務者

法人は源泉徴収義務者となる。1人も従業員を雇っていない(給与を支払っていない)個人事業主は、報酬等を支払った場合は、原則として、源泉徴収義務はない。

常時雇用する従業員が10人未満の企業は、特例として年に2回、半年分の源泉所得税をまとめて納付することが認められている。
・経理効率を高めるため、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出し、特例申請を行っておくこと。

カレンダーアプリや会計ソフト等を活用して経理スケジュール管理

経理や税務スケジュール管理においては、納税期限や確定申告の期日といった多数の重要な日付を忘れずに管理することが求められます。申告漏れリスクを低減するため、日頃使っているカレンダーアプリへ、主要な納税スケジュールを登録しておきましょう。

カレンダーアプリの活用
現代のスマートフォンやPCには多くのカレンダーアプリが搭載されています。
Googleカレンダーなど、各アプリにはアラート機能がついており、事前に指定した日時にリマインダーを設定することが可能です。税金の納付日や確定申告の期日など、重要な日付をカレンダーに入力し、アラートを納税日の1週間前や前日などに設定することで、忘れずにスケジュールを管理することができます。

ソフトウェアの活用
近年、クラウド型の経理ソフトウェアが数多く登場し、経理作業の効率化を支援しています。
一方で、市販のソフトウェアで納税スケジュール管理機能まで備えるソフトは限定的であり、今後の機能拡充が期待されます

例:Googleカレンダーを用いた納税スケジュール管理

Googleカレンダーを用いた納税スケジュール管理

おわりに

経理は、一人会社や個人事業主の経営の礎となる要素の一つです。

その中でも、経理スケジュールの正確な管理は、ペナルティの回避や経営の透明性を確保する上で極めて重要となります。本記事を通じて、経理スケジュールの重要性やその実践方法についての理解を深めることができたことを願います。

前年度の所得金額に応じた中間納付(予定納付)など、非定型的な納付期限が設定されることもあるため、留意が必要です。

経理スケジュールを守ることは、一見単純ながらも、経営の信頼性の確保に直結する重要な論点です。未来のトラブルを避け、安心して事業を展開するために、日々の経理業務の中でスケジュール管理の重要性を念頭に置き、タスク管理アプリの活用など適切な管理手法を取り入れていくことを心がけましょう

創業Meister

当記事に関するお問い合わせなどは、以下よりお願いいたします。

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