「認定特定創業支援等事業」の証明書取得のポイント
まずは、「認定特定創業支援等事業」タスクの全体像をざっと理解したいです。
はい、分かりました。
「認定特定創業支援等事業」タスクの全体的なポイントを、シンプルに以下の通りまとめましたので、理解しておきましょう。
What? (何を) | 認定特定創業支援等事業の証明書取得 |
When? (いつ) | 登録免許税が減免されることから、登記申請時まで |
Who? (誰が) | 各自でセミナー受講や経営相談等を実施(自製) |
How? (方法) | 各自治体HPを通じて、「起業家塾の受講」や「経営相談」への申込み(※1) |
How long? (時間) | 作業時間:数日 経営相談等~証明書取得までの期間:2ヶ月程 |
How much? (費用) | 無料(※2) |
(※1)各自治体によって制度適用条件等が異なるため、各自治体のHPや関連部署への問い合わせを行い確認が必要。
(※2)起業家塾などセミナー受講に伴う料金が数千円程生じる場合がある。
「認定特定創業支援等事業」タスク記事のまとめ
これから、「認定特定創業支援等事業」タスクに関する手続きなどを説明します。
結論をまずは知りたい方のために、記事内容を簡潔にまとめます。
よろしくお願いいたします。
- 事前理解
(1)認定特定創業支援等事業とは?
・「認定特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を創業者等に対して行う事業。
・令和4年6月現在において、1,285件(1,443市区町村) が認定済。
・「認定特定創業支援等事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)は、各自治体への申請により、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることで、創業に関する各制度において優遇措置を享受することができる。
(2)認定特定創業支援等事業のサービス内容
・例えば、以下のサービスを提供している自治体が多い。
① 起業家塾のケース
・起業関連の講義(セミナー)の受講
② 経営相談のケース
・1ヶ月以上にわたる数回の経営相談
(3) 認定特定創業支援等事業のメリット
・例えば、以下の優遇措置を受けることができる。
① 登録免許税の減税
<1. 株式会社のケース>
・資本金の0.7%から0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減)
<2. 合同会社>
・資本金の0.7%から0.35%に軽減(合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)
<3. 合名会社または合資会社のケース>
・1件につき6万円から3万円に軽減
② 小規模事業者持続化補助金(創業枠)の活用
・50万円(通常枠)の補助金額が、200万円に増額
③ 日本政策金融公庫が実施する「新創業融資制度」の自己資金要件の撤廃
・「創業資金総額の10分の1以上」という自己資金要件を充足したものとして、制度活用可 - 事前準備
(1) 申請要件の確認
※東京都中央区のケース
< 起業家塾のケース>
・創業前の方(ただし、既に、個人事業主としての事業や、法人経営を行っている方は対象外となる場合がある)
<経営相談のケース>
【1. 個人事業主】
・東京都中央区内に住所または事業所がある方(ただし、過去5年以内の創業に限る)
【2. 法人】
・東京都中央区内に法人登記および事業実態がある方(ただし、過去5年以内の創業に限る)
【3. 創業予定者】
・現在事業を行っておらず、東京都中央区内で創業することを予定している方 - 領域専門家
・なし - 利用サービス
・本店所在(創業予定含む)自治体HPなどを経由して利用申請し、サービスを受ける - 作業手順
Step 1(サービス申込み)【30分程】
(1)「起業家塾受講」や「経営相談」を選択し、サービス申込み
Step 2(サービス受講/相談)【数日】
(1)「起業家塾受講」や「経営相談」の実施
Step 3(証明書申請/取得)【30分程】
(1)認定特定創業支援等事業の証明書申請及び取得
なるほどです…
私はもう少し詳細に教えて欲しいので、解説をお願いします。
「認定特定創業支援等事業」タスクの事前理解
そもそも、認定特定創業支援等事業とは何ですか?
認定特定創業支援等事業とは何かについては、以下をご参考にしてください。
「認定特定創業支援等事業」とは?
・「認定特定創業支援等事業」とは、産業競争力強化法に基づいて認定された創業支援等事業計画における創業支援等事業のうち、「経営」、「財務」、「人材育成」、「販路開拓」に関する知識の全ての習得が見込まれる支援を創業者等に対して行う事業。
・令和4年6月現在で、1,285件(1,443市区町村) が認定済。
・「認定特定創業支援等事業」による支援を受けて、要件を満たした創業者(予定者含む)は、各自治体への申請により、「認定特定創業支援等事業による支援を受けたことの証明書」の交付を受けることができる。この証明書を利用し、創業に関する各制度において優遇措置を受けることができる。
ちなみに、どのようなサービスを受けることができますか?
例えば、東京都中央区では、以下のサービスを提供しておりますので、ご参考にしてください。
「認定特定創業支援等事業」におけるサービス(東京都中央区の例)
・例えば、東京都中央区では、以下のいずれかのサービス受講を証明書発行要件としている。
① 起業家塾
・全10回程度の起業関連講義の受講(基礎編口座及び実践編講座の受講)
② 経営相談
・1ヶ月以上にわたる4回以上の経営相談
証明書取得のメリット
証明書を取得することで、一般的に、以下のようなメリットがあります。
自治体によって、優遇措置の内容が異なる場合がありますので、各自治体ホームページなどで、内容を確認しましょう。
色々な特典があるため、証明書は取得しておいた方がよさそうですね。
① 登録免許税の減税(会社設立時の登記にかかる登録免許税が以下のとおり軽減)
<1. 株式会社のケース>
・資本金の0.7%から0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円に軽減。
<2. 合同会社のケース>
・資本金の0.7%から0.35%に軽減(合同会社の最低税額6万円の場合は3万円に軽減)。
<3. 合名会社または合資会社のケース>
・1件につき6万円から3万円に軽減。
② 小規模事業者持続化補助金(創業枠)の活用
・50万円(普通枠)の補助金額が、創業枠を利用することで200万円に増額。
③ 日本政策金融公庫が実施する「新創業融資制度」の自己資金要件の撤廃
・創業資金総額の10分の1以上という自己資金要件を充足したものとして、制度を活用可。
④ 創業関連保証の特例
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証枠を利用した融資に事業開始前に申し込む場合、通常は事業開始2ヶ月前のところ、6ヶ月前から申込可能となる。
⑤ 創業助成事業の要件充足(東京都のケース)
・東京都及び公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する創業助成事業(助成限度額300万円)の申請要件充足。
「認定特定創業支援等事業」タスクの事前準備
「認定特定創業支援等事業」タスクの事前準備には何が必要ですか?
「認定特定創業支援等事業」タスクでは、以下が必要です。
- 申請要件の確認
「認定特定創業支援等事業」タスクでは、事前に、各自治体からサービスを受けることが可能か否かを確認しておきましょう。
例えば、東京都中央区の場合の要件は以下の通りです。
申請要件の確認
<1.起業家塾のケース(年に一回実施)>
【1. 優先枠】
・区内在住/在勤で、かつ区内で起業を検討している方
【2. 優先枠以外】
・区内で起業後5年未満の方
・区外在住・在勤で区内で起業を検討している方
<2. 経営相談のケース(随時実施)>
【1. 個人事業主】
・中央区内に住所または事業所がある方
【2. 法人】
・中央区内に法人登記および事業実態がある方
【3. 創業予定者】
・現在事業を行っておらず、中央区内で創業することを予定している方
起業家塾については、定員数も限られていることから、早めの申込みを心掛けましょう。
各自で起業セミナー受講や経営相談を実施
「認定特定創業支援等事業」タスクを、専門家に外注することは可能でしょうか?
起業家塾や経営相談は、代理人が実施する等はできないため、各自で受講等を行う必要があります。
・なし(各自でセミナー受講や経営相談を実施する必要がある)
各自治体ホームページ等を通じた申込み
認定特定創業支援等事業サービスは、創業予定の自治体に申込むということで宜しいでしょうか?
はい、ご理解の通りです。
・本店所在(創業予定含む)自治体にホームページ等を通じて申込みを行う。
「認定特定創業支援等事業」タスクの作業手順
さて、本題となりますが、 「認定特定創業支援等事業」タスクの作業について教えてください。
「認定特定創業支援等事業」タスクの作業の概略は以下の通りです。
各自治体によって作業内容が異なる場合がありますので、各自治体ホームページなどで、内容を確認しましょう。
作業手順概略
(1)「起業家塾受講」や「経営相談」を選択し、サービス申込み
(1)「起業家塾受講」や「経営相談」の実施
(1)認定特定創業支援等事業の証明書申請及び取得
作業手順説明
Step 1(サービス申込み)
東京都中央区を例にとると、「起業家塾」か「経営相談」いずれかのサービスを利用する必要があります。
どちらのケースがよいですか?
ケースバイケースです。
「起業家塾」については、会社経営の基礎的な知識を体系的に学習することができます。
一方、「経営相談」については、中小企業診断士などによる事業計画書へのアドバイスを受けることができるなど、より踏み込んだ個別の相談が可能となります。
なお、証明書を取得することを第一目標としない場合には、いずれのサービスを受けることも可能な場合が多いです。
<メリット>
・経営に関するノウハウを体系的に学ぶことができる。
<デメリット>
・年に一回しか開催されていないケースもあるなど、受講したいときにすぐに受講できない場合がある。
<メリット>
・中小企業診断士や商工会議所職員などからの直接的なアドバイスを受けることができるため、自身で作成した事業計画に対するアドバイスなど、起業家塾に比べてより個別具体的なアドバイスを受けることができる。
<デメリット>
・より体系的に経営ノウハウを習得したい場合には、「起業家塾」の方が望ましい。
Step 2(サービス受講/相談)
どのくらいの期間、
セミナー受講や経営相談を受ける必要がありますか?
東京都中央区の例を以下にまとめましたので、参考にしてください。
他の自治体でも同じようなケースが多いと思いますが、各自治体のホームページでご確認ください。
<「起業家塾」のケース>
・1ヶ月~2ヶ月にわたる10回程度のセミナー受講要件
<「経営相談」のケース>
・1ヶ月以上 かつ 4回以上の経営相談要件
Step 3(証明書申請/取得)
証明書の取得には時間がかかりますか?
証明書の発行申請作業自体に時間はあまり掛かりませんが、証明書が実際に発行されるまでには1週間程度かかると思います。
・証明書申請から取得までは、約1週間程度の期間を要する。
おわりに
その他の「認定特定創業支援等事業」タスク記事
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また、各自治体での支援実績など、
より詳細な内容については、以下の記事もご覧ください。